観光立国推進基本法

# 平成十八年法律第百十七号 #

第六条 # 観光事業者の努力


1項

観光に関する事業(第十六条において「観光事業」という。)を営む者(以下「観光事業者」という。)は、その事業活動を行うに際しては、住民の福祉に配慮するとともに、観光立国の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。