観光立国推進基本法

# 平成十八年法律第百十七号 #

第十二条 # 国際競争力の高い魅力ある観光地の形成


1項

国は、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成を図るため、地方公共団体と観光事業者 その他の関係者との連携による観光地の特性を生かした良質なサービスの提供の確保 並びに宿泊施設、食事施設、案内施設 その他の旅行に関連する施設(以下「旅行関連施設」という。)及び公共施設の整備等に必要な施策を講ずるものとする。