国は、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成を図るため、地方公共団体と観光事業者 その他の関係者との連携による観光地の特性を生かした良質なサービスの提供の確保 並びに宿泊施設、食事施設、案内施設 その他の旅行に関連する施設(以下「旅行関連施設」という。)及び公共施設の整備等に必要な施策を講ずるものとする。
観光立国推進基本法
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平成十八年法律第百十七号
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第一節 国際競争力の高い魅力ある観光地の形成
最終編集日 :
2024年 08月29日 05時58分
国は、観光資源の活用による地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成を図るため、史跡、名勝、天然記念物等の文化財、歴史的風土、優れた自然の風景地、良好な景観、温泉 その他文化、産業等に関する観光資源の保護、育成 及び開発に必要な施策を講ずるものとする。
国は、観光旅行者の国際競争力の高い魅力ある観光地への来訪の促進に必要な交通施設の総合的な整備を図るため、国際交通機関 及びこれに関連する施設 並びに国際競争力の高い魅力ある観光地 及び その観光地間を連絡する経路における空港、港湾、鉄道、道路、駐車場、旅客船 その他の観光の基盤となる交通施設の整備等に必要な施策を講ずるものとする。