観光立国推進基本法

# 平成十八年法律第百十七号 #

第十四条 # 観光旅行者の来訪の促進に必要な交通施設の総合的な整備


1項

国は、観光旅行者の国際競争力の高い魅力ある観光地への来訪の促進に必要な交通施設の総合的な整備を図るため、国際交通機関 及びこれに関連する施設 並びに国際競争力の高い魅力ある観光地 及び その観光地間を連絡する経路における空港、港湾、鉄道、道路、駐車場、旅客船 その他の観光の基盤となる交通施設の整備等に必要な施策を講ずるものとする。