法第三十六条第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第十二条第一項、第十八条 及び第十九条の規定の適用については、
これらの規定中
「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、
「指定試験機関」と
する。
法第三十六条第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第十二条第一項、第十八条 及び第十九条の規定の適用については、
これらの規定中
「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、
「指定試験機関」と
する。
前項の規定により読み替えて適用する第十九条第二項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
第一項に規定する場合においては、前条の規定は適用しない。