言語聴覚士法施行規則

平成十年厚生省令第七十四号
分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年八月三十日 ( 2022年 8月30日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百十八号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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  • 第一章 免許

  • 第二章 試験

  • 第三章 業務

制定に関する表明

言語聴覚士法平成九年法律第百三十二号)第二十八条、第三十三条第一号から第五号、第四十一条、第四十二条第一項 及び附則第三条の規定に基づき、言語聴覚士法施行規則を次のように定める。

第一章 免許

1項

言語聴覚士法平成九年法律第百三十二号。以下「」という。第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能 若しくは言語機能 又は精神の機能の障害により言語聴覚士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

1項

厚生労働大臣は、言語聴覚士の免許(第十二条第二項第三号除き、以下「免許」という。)の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段 又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

1項

免許を受けようとする者は、様式第一号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 号

言語聴覚士国家試験(以下「試験」という。)の合格証書の写し 又は合格証明書

二 号

戸籍の謄本 若しくは抄本 又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券 その他の身分を証する書類の写し。第六条第二項において同じ。

三 号

視覚、聴覚、音声機能 若しくは言語機能 若しくは精神の機能の障害 又は麻薬、大麻 若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書

3項

第一項の申請書に合格した試験の施行年月、受験地 及び受験番号を記載した場合には、前項第一号の書類の添付を省略することができる。

1項

言語聴覚士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。

一 号
登録番号 及び登録年月日
二 号

本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日 及び性別

三 号
試験合格の年月
四 号
免許の取消し 又は名称の使用の停止の処分に関する事項
五 号
再免許の場合には、その旨
六 号

言語聴覚士免許証(以下「免許証」という。)若しくは言語聴覚士免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨 並びにその理由 及び年月日

七 号

登録の消除をした場合には、その旨 並びにその理由 及び年月日

1項

言語聴覚士は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。

2項

前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本 又は抄本(中長期在留者 及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る第五条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券 その他の身分を証する書類の写し 及び前項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

1項

名簿の登録の消除を申請するには、様式第三号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項

言語聴覚士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡 又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。

3項

前項の規定による名簿の登録の消除を申請するには、申請書に、当該言語聴覚士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことを証する書類を添えなければならない。

1項

言語聴覚士は、免許証 又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。

2項

前項の申請をするには、様式第二号による申請書に免許証 又は免許証明書 及び戸籍の謄本 又は抄本(中長期在留者 及び特別永住者については住民票の写し 及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券 その他の身分を証する書類の写し 及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

1項

言語聴覚士は、免許証 又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。

2項

前項の申請をするには、様式第四号による申請書に戸籍の謄本 若しくは抄本 又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項

免許証 又は免許証明書を破り、又は汚した言語聴覚士が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証 又は免許証明書を添えなければならない。

4項

言語聴覚士は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証 又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

1項

言語聴覚士は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証 又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。


第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。

2項

言語聴覚士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証 又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

1項

第一条の三第一項 又は第三条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書 又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

2項

第六条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

1項

法第十二条第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が言語聴覚士の登録の実施等に関する事務を行う場合における第一条の三第一項第三条第二項第四条第一項第五条第六条第一項第二項 及び第四項 並びに第七条の規定の適用については、

これらの規定(第五条第一項 及び第六条第一項を除く。)中
「厚生労働大臣」とあるのは
「指定登録機関」と、

第五条第一項
「免許証の書換え交付」とあるのは
「免許証明書の書換え交付」と、

第六条第一項 及び第四項
「免許証の再交付」とあるのは
「免許証明書の再交付」と

する。

2項

前項に規定する場合においては、第八条第二項の規定は適用しない

第二章 試験

1項

試験の科目は、次のとおりとする。

一 号

基礎医学

二 号

臨床医学

三 号

臨床歯科医学

四 号

音声・言語・聴覚医学

五 号

心理学

六 号

音声・言語学

七 号

社会福祉・教育

八 号

言語聴覚障害学総論

九 号

失語・高次脳機能障害学

十 号

言語発達障害学

十一 号
発声発語・嚥下障害学
十二 号
聴覚障害学
1項

試験を施行する期日 及び場所 並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

1項

法第三十三条第六号の規定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者は、申請書に、外国の法第二条に規定する業務に関する学校 若しくは養成所を卒業し、又は外国で言語聴覚士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面 その他の必要な書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

1項

試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項
前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 号

法第三十三条第一号から第三号まで 及び第五号に該当する者であるときは、修業証明書 又は卒業証明書

二 号

法第三十三条第四号に該当する者であるときは、卒業証明書 及び同号に規定する厚生労働大臣が指定する科目を修めた旨を証する書類

三 号

法第三十三条第六号に該当する者であるときは、同号に規定する厚生労働大臣の認定を受けた者であることを証する書面

四 号

写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日 及び氏名を記載すること。

1項

法第三十三条第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一 号

旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者

二 号

旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科 又は専攻科の第一学年を修了した者

三 号

国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者

四 号

旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科の第三学年を修了した者

五 号

旧師範教育令による附属中学校 又は附属高等女学校を卒業した者

六 号

旧師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者

七 号

内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第二条 若しくは第五条の規定により中等学校を卒業した者 又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者

八 号

旧青年学校令(昭和十年勅令第四十一号)(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く)を卒業した者

九 号

旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者 又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校 若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者

十 号

旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者

十一 号
旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者
十二 号

教育職員免許法施行法昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号 若しくは第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者 又は同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号 若しくは第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者

十三 号

前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が大学に入学できる者に準ずるものとして認めた者

1項

法第三十三条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設 又は養成所は、次のとおりとする。

一 号

保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号第二十一条第一号第二号 又は第三号の規定により指定されている大学、学校 又は看護師養成所

二 号

歯科衛生士法昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号 又は第二号の規定により指定されている歯科衛生士学校 又は歯科衛生士養成所

三 号

診療放射線技師法昭和二十六年法律第二百二十六号第二十条第一号の規定により指定されている学校 又は診療放射線技師養成所

四 号

臨床検査技師等に関する法律昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号の規定により指定されている学校 又は臨床検査技師養成所

五 号

理学療法士及び作業療法士法昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号 若しくは第二号の規定により指定されている学校 若しくは理学療法士養成施設 又は同法第十二条第一号 若しくは第二号の規定により指定されている学校 若しくは作業療法士養成施設

六 号

視能訓練士法昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号の規定により指定されている学校 又は視能訓練士養成所

七 号

臨床工学技士法昭和六十二年法律第六十号第十四条第一号 又は第三号の規定により指定されている学校 又は臨床工学技士養成所

八 号

義肢装具士法昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号 又は第二号の規定により指定されている学校 又は義肢装具士養成所

九 号

救急救命士法平成三年法律第三十六号第三十四条第一号の規定により指定されている学校 又は救急救命士養成所

十 号

防衛省設置法昭和二十九年法律第百六十四号第十四条に規定する防衛医科大学校

十一 号

職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校(職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧職業能力開発促進法」という。)第十五条第二項第一号に規定する職業訓練校を含む。)、同項第二号に規定する職業能力開発短期大学校(旧職業能力開発促進法第十五条第二項第二号に規定する職業訓練短期大学校を含む。)、同項第三号に規定する職業能力開発大学校 又は第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法 及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「九年改正前の職業能力開発促進法」という。)第二十七条第一項に規定する職業能力開発大学校 及び旧職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する職業訓練大学校を含む。)(学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に基づく高等学校 若しくは中等教育学校を卒業した者 又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とする訓練課程であって、訓練期間が二年以上のものに限る

1項

法第三十三条第三号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設 又は養成所は、次のとおりとする。

一 号

前条各号に掲げる学校、文教研修施設 又は養成所

二 号

視能訓練士法第十四条第二号の規定により指定されている学校 又は視能訓練士養成所

三 号

臨床工学技士法第十四条第二号の規定により指定されている学校 又は臨床工学技士養成所

四 号

義肢装具士法第十四条第三号の規定により指定されている学校 又は義肢装具士養成所

五 号

救急救命士法第三十四条第二号 又は第四号の規定により指定されている学校 又は救急救命士養成所(救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第十六条に規定するものを除く

六 号

学校教育法第五十八条第一項同法第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する高等学校の専攻科

七 号

職業能力開発促進法第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校(旧職業能力開発促進法第十五条第二項第一号に規定する職業訓練校を含む。)、同項第二号に規定する職業能力開発短期大学校(旧職業能力開発促進法第十五条第二項第二号に規定する職業訓練短期大学校を含む。)、同項第三号に規定する職業能力開発大学校 又は第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(九年改正前の職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する職業能力開発大学校 及び旧職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する職業訓練大学校を含む。)(学校教育法に基づく高等学校 若しくは中等教育学校を卒業した者 又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とする訓練課程であって、訓練期間が一年のものに限る

1項

法第三十三条第四号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一 号

職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号)による中央職業訓練所 又は職業訓練大学校の長期指導員訓練課程、職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業訓練大学校の長期指導員訓練課程、旧職業能力開発促進法による職業訓練大学校の長期課程 及び九年改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の長期課程を含む。)において法第三十三条第四号の規定に基づき厚生労働大臣の指定した科目を修めて修了した者

二 号

学士の学位を有し、学校教育法に基づく大学院において二年以上修業し、かつ、法第三十三条第四号の規定に基づき厚生労働大臣の指定した科目を修めて修了した者

三 号

学校教育法に基づく大学 若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学 又は第十五条各号に掲げる学校、文教研修施設 若しくは養成所において一年高等専門学校にあっては、四年)以上修業し、かつ、法第三十三条第三号の規定に基づき厚生労働大臣の指定した科目を修めた者で、学校教育法に基づく大学院において二年以上修業し、かつ、法第三十三条第四号の規定に基づき厚生労働大臣の指定した科目を修めて修了したもの

1項

法第三十三条第五号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法第九十一条第二項 又は第百二条第一項本文の規定により、同法に基づく大学(短期大学を除く)の専攻科 又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者(旧大学令に基づく大学を卒業した者を除く)とする。

1項

厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。

1項

試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。

2項

前項の申請をする場合には、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。

1項

第十二条第一項の出願 又は前条第一項の申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書 又は申請書にはらなければならない。

1項

法第三十六条第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第十二条第一項第十八条 及び第十九条の規定の適用については、

これらの規定中
「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、
「指定試験機関」と

する。

2項

前項の規定により読み替えて適用する第十九条第二項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

3項

第一項に規定する場合においては、前条の規定は適用しない

第三章 業務

1項

法第四十二条第一項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。

一 号

機器を用いる聴力検査(気導により行われる定性的な検査で次に掲げる周波数 及び聴力レベルによるものを除く

周波数千ヘルツ 及び聴力レベル三十デシベルのもの

周波数四千ヘルツ 及び聴力レベル二十五デシベルのもの

周波数四千ヘルツ 及び聴力レベル三十デシベルのもの

周波数四千ヘルツ 及び聴力レベル四十デシベルのもの

二 号

聴性脳幹反応検査

三 号

眼振電図検査(冷水 若しくは温水、電気 又は圧迫による刺激を加えて行うものを除く

四 号

重心動揺計検査

五 号

音声機能に係る検査 及び訓練(他動運動 若しくは抵抗運動を伴うもの 又は薬剤 若しくは器具を使用するものに限る

六 号

言語機能に係る検査 及び訓練(他動運動 若しくは抵抗運動を伴うもの 又は薬剤 若しくは器具を使用するものに限る

七 号

耳型の採型

八 号

補聴器装用訓練