法第三十三条第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者
旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科 又は専攻科の第一学年を修了した者
国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者
旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科の第三学年を修了した者
旧師範教育令による附属中学校 又は附属高等女学校を卒業した者
旧師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第二条 若しくは第五条の規定により中等学校を卒業した者 又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
旧青年学校令(昭和十年勅令第四十一号)(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者
旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者 又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校 若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者
教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号 若しくは第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者 又は同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号 若しくは第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者
前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が大学に入学できる者に準ずるものとして認めた者