この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
言語聴覚士法施行規則
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平成十年厚生省令第七十四号
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附 則
平成一一年一一月一日厚生省令第九一号
@ 施行日 : 令和四年八月三十日
( 2022年 8月30日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第百十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十八条 @ 言語聴覚士法施行規則の一部改正に伴う経過措置
この省令の施行前に第二十七条の規定による改正前の言語聴覚士法施行規則附則第四項第六号に規定する老人保健施設において適法に言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第二条に規定する業務を業として行った者は、第二十七条の規定による改正後の言語聴覚士法施行規則附則第四項第六号に規定する介護老人保健施設において適法に同法第二条に規定する業務を業として行った者とみなす。