この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
言語聴覚士法施行規則
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平成十年厚生省令第七十四号
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附 則
平成一八年三月三一日厚生労働省令第七五号
@ 施行日 : 令和四年八月三十日
( 2022年 8月30日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第百十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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