言語聴覚士法施行規則

# 平成十年厚生省令第七十四号 #

附 則

平成一六年三月三〇日厚生労働省令第六九号

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年八月三十日 ( 2022年 8月30日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百十八号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行前にこの省令による改正前の言語聴覚士法施行規則の規定によりされた申請 及び受験手続は、この省令による改正後の言語聴覚士法施行規則の相当規定によりされたものとみなす。
3項
この省令の施行前にされた法第三十三条第六号の認定の申請は、この省令による改正後の言語聴覚士法施行規則第十一条の二の規定によりされたものとみなす。