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言語聴覚士法施行規則
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平成十年厚生省令第七十四号
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附 則
平成三〇年一一月九日厚生労働省令第一三一号
分類
府令・省令
カテゴリ
厚生
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施行日
: 令和四年八月三十日 ( 2022年 8月30日 )
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最終更新
: 令和四年厚生労働省令第百十八号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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厚生
言語聴覚士法施行規則
附 則 - 平成三〇年一一月九日厚生労働省令第一三一号
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施行期日
1項
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
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経過措置
2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。