この法律は、平成二十一年九月一日から施行する。
診療放射線技師法
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昭和二十六年法律第二百二十六号
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附 則
平成二一年四月二二日法律第二〇号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 診療放射線技師法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に第四条の規定による改正前の診療放射線技師法の規定によりなされた免許 又は診療放射線技師試験は、それぞれ、同条の規定による改正後の同法の規定によりなされた免許 又は診療放射線技師国家試験とみなす。
# 第七条 @ 処分、手続等に関する経過措置
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。