この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
診療放射線技師法
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昭和二十六年法律第二百二十六号
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附 則
平成五年六月一八日法律第七四号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 経過措置
第五条の規定による改正前の診療放射線技師法第九条第一項の規定により免許の取消処分を受けた者(第五条の規定による改正前の同法第四条第一号に該当するに至ったことにより免許の取消処分を受けた者に限る。)について、診療放射線技師法第九条第三項の規定を適用する場合においては、当該取消処分を受けた者を同条第一項の規定により免許の取消処分を受けた者とみなす。
# 第五条
第九条の規定による改正前の行政事務の簡素合理化 及び整理に関する法律附則第五条第六項の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第二十二条の規定による改正前の診療放射線技師 及び診療エツクス線技師法(以下この条において「旧法」という。)第九条第一項の規定により免許の取消処分を受けた者(旧法第四条第一号に該当するに至ったことにより免許の取消処分を受けた者に限る。)について、第九条の規定による改正後の行政事務の簡素合理化 及び整理に関する法律附則第五条第六項の規定により読み替えられてなお その効力を有するものとされた旧法第九条第四項の規定を適用する場合においては、当該免許の取消処分を受けた者を第九条の規定による改正後の行政事務の簡素合理化 及び整理に関する法律附則第五条第六項の規定により読み替えられてなお その効力を有するものとされた旧法第九条第二項の規定により免許の取消処分を受けた者とみなす。