診療放射線技師法

# 昭和二十六年法律第二百二十六号 #

附 則

平成五年四月二八日法律第二九号

分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2023年 03月23日 09時55分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第四章 業務(第二十四条―第二十七条)」を「第四章 業務等(第二十四条―第三十条)」に改める部分を除く。)、第三条第二項を削る改正規定、第四条の改正規定、第九条第五項 及び第十一条第二項を削る改正規定、第二十条の改正規定、第二十一条第三項、第二十四条第二項、第二十五条第二項、第二十六条第三項 及び第二十七条第四項を削る改正規定 並びに第二十八条の次に二条 及び一章を加える改正規定(第三十条に係る部分を除く。)は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
2項
この法律の施行前にしたこの法律による改正前の診療放射線技師法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。