診療放射線技師法

# 昭和二十六年法律第二百二十六号 #

附 則

昭和五八年一二月一〇日法律第八三号

分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2023年 03月23日 09時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第十四条、第十六条、第十九条 及び第二十条の規定、第二十二条の規定(診療放射線技師 及び診療エツクス線技師法第十二条から第十五条までの改正規定を除く。)並びに第五十条の規定 並びに附則第四条、第五条、第十七条 及び第十八条の規定 昭和五十九年十月一日

# 第五条 @ 診療放射線技師及び診療エツクス線技師法の一部改正に伴う経過措置

1項
第二十二条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の診療放射線技師 及び診療エツクス線技師法(以下この条において「旧法」という。)第十九条第一項の診療放射線技師診療エツクス線技師試験委員である者は、第二十二条の規定による改正後の診療放射線技師法(以下この条において「新法」という。)第十九条第一項の診療放射線技師試験委員に任命された者とみなす。
2項
次の各号のいずれかに該当する者は、新法第二十条の規定にかかわらず、診療放射線技師国家試験を受けることができる。
一 号
第二十二条の規定の施行の際 現に旧法第二十条第一項第二号 又は附則第十七条の規定による改正前の診療エツクス線技師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第六十三号)附則第三項第一号 若しくは第二号に該当する者(同条の規定による改正前の同法附則第四項の規定の適用によりこれらの規定に該当することとなる者を含む。)
二 号
第二十二条の規定の施行の際 現に診療エツクス線技師 又は診療エツクス線技師試験を受けることができる者であつて、旧法第二十条第一項第二号に規定する文部大臣が指定した学校 又は厚生大臣が指定した診療放射線技師養成所において、第二十二条の規定の施行の際 現に診療放射線技師として必要な知識 及び技能を修習中であり、一年以上にわたるその修習を同条の規定の施行後に終えたもの
3項
旧法の規定による診療エツクス線技師試験に関して不正の行為があつた場合におけるその不正行為に関係のある者に対する処分については、なお従前の例による。
4項
第二十二条の規定の施行の際 現に旧法の規定による診療エツクス線技師の免許を受けている者 又は次項の規定により従前の例による診療エツクス線技師の免許を受けた者は、新法第二十四条第一項の規定にかかわらず、診療エツクス線技師の名称を用いて、旧法第二条第三項に規定する業をすることができる。
5項
都道府県知事は、旧法の規定による診療エツクス線技師試験 又は旧法附則第七項の規定による試験に合格した者が昭和六十年九月三十日までに申請したときは、その者に対し、なお従前の例により診療エツクス線技師の免許を与えることができる。
6項
第四項に規定する者については、旧法第七条、第八条、第九条第二項から第五項まで、第十条、第十一条、第十六条、第二十六条 及び第二十七条の規定は、なお その効力を有する。この場合において、旧法第九条第二項中「第五条(相対的欠格事由)各号のいずれかに」とあるのは「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十七号)第九条の規定による改正後の診療放射線技師法第四条各号のいずれかに」と、同条第四項中「第一項 又は第二項」とあるのは「第二項」と、「疾病がなおり、又は改しゆんの情が顕著であるとき」とあるのは「 その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後 の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたとき」とする。

# 第十四条 @ その他の処分、申請等に係る経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

# 第十六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条 又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条 又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。