診療放射線技師法

# 昭和二十六年法律第二百二十六号 #

附 則

昭和四三年五月二三日法律第六三号

分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2023年 03月23日 09時55分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して百二十日を経過した日から施行する。ただし、診療エツクス線技師法第十七条から第二十三条までの改正規定、同法附則第十一項の改正規定 及び附則第二項から第六項までの規定は、公布の日から施行する。

@ 業務の暫定的継続

5項
この法律の施行の際 現に百万電子ボルト以上のエネルギーを有するエツクス線に関して、新法第二条第二項(診療放射線技師の定義)に規定する業をしている診療エツクス線技師は、この法律の施行後三箇月以内に、その氏名、年齢、性別、本籍 及び住所 並びに業務に従事している施設の名称 及び所在地 並びにその業務を行なうに際して用いている照射装置の種類を、その住所地の都道府県知事を経由して厚生大臣に届け出なければならない。
6項
前項に規定する者は同項の届出をするまでの間、同項の届出をした者はその届出をした後昭和五十年十二月三十一日までの間、新法第二十四条第二項(診療エツクス線技師に係る禁止行為)の規定にかかわらず、百万電子ボルト以上のエネルギーを有するエツクス線に関して、新法第二条第二項に規定する業をすることができる。
7項
前項に規定する者がする同項の業については、新法第二十六条(業務上の制限)及び第二十七条(照射録)の規定を準用する。

@ 罰則に係る経過措置

8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。