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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
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免許の特例
9項
都道府県知事は、第七項の試験に合格した者に対し、第三条(免許)の規定にかかわらず、診療エツクス線技師の免許を与えることができる。
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受験資格の特例
11項
旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者 又は文部科学省令、厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、第二十条第一号の規定の適用については、学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者とみなす。