証人等の被害についての給付に関する法律

# 昭和三十三年法律第百九号 #

第七条 # 他の法令による給付との関係


1項

他の法令の規定により、この法律による給付に相当する給付が行われたときは、当該給付の支給原因たる事実と同一の事実については、当該給付の限度において、この法律による給付を行わない。