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証人等の被害についての給付に関する法律
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昭和三十三年法律第百九号
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第七条
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他の法令による給付との関係
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刑事
証人等の被害についての給付に関する法律
第七条
1項
他の法令の規定により、この法律による給付に相当する給付が行われたときは、当該給付の支給原因たる事実と同一の事実については、当該給付の限度において、この法律による給付を行わない。