証人等の被害についての給付に関する法律

# 昭和三十三年法律第百九号 #

第三条 # 給付の要件


1項

証人 若しくは参考人が刑事事件に関し裁判所、裁判官 若しくは捜査機関に対し供述(参考人にあつては、書面による供述を含む。以下同じ。)をし、若しくは供述の目的で出頭し、若しくは出頭しようとしたことにより、又は国選弁護人がその職務を行い、若しくは行おうとしたことにより、当該証人、参考人 若しくは国選弁護人 又は これらの者の配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、直系血族 若しくは同居の親族(以下「証人等」という。)が、他人からその身体 又は生命に害を加えられたときは、国は、この法律に定めるところにより、被害者 その他の者に対する給付を行う。