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証人等の被害についての給付に関する法律
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昭和三十三年法律第百九号
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第九条
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権利の裁定
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刑事
証人等の被害についての給付に関する法律
第九条
1項
この法律による給付を受ける権利は、これを受けようとする者の請求に基いて、法務大臣が裁定する。
2項
前項
の請求は、当該給付の支給原因たる事実が生じた日から起算して
二年以内
に限り、行うことができる。