証人等の被害についての給付に関する法律

# 昭和三十三年法律第百九号 #

第二条 # 定義


1項

この法律で「証人」とは、刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による証人をいい、共同被告人の一人が供述する場合において、その供述が他の共同被告人に関する事項を含むものであるときは、その共同被告人は、同法の規定による証人とみなす。

2項

この法律で「参考人」とは、他人の刑事事件(刑事被告事件 及び被疑事件をいい、勾留 又は保釈に関する裁判の手続を含むものとする。以下同じ。)について検察官、検察事務官 又は司法警察職員(以下「捜査機関」という。)に対し自己の実験した事実を供述する者 及び他人の刑事事件について裁判所 又は裁判官に対し自己の実験した事実を供述する者であつて証人以外のものをいう。

3項

この法律で「国選弁護人」とは、刑事訴訟法の規定に基づいて裁判所 若しくは裁判長 又は裁判官が被告人 又は被疑者に付した弁護人をいう。