証人等の被害についての給付に関する法律

# 昭和三十三年法律第百九号 #

第五条 # 給付の種類


1項

第三条の規定による給付の種類は、次のとおりとする。

一 号

療養給付(被害者が負傷し又は疾病にかかつた場合における必要な療養 又は当該療養に要する費用の給付

二 号

傷病給付(被害者が負傷し又は疾病にかかり治つていない場合において存する障害に対する給付

三 号

障害給付(被害者が負傷し又は疾病にかかり治つた場合において、なお存する障害に対する給付

四 号

介護給付(被害者が傷病給付 又は障害給付の支給原因となつた障害により必要な介護を受けている場合における給付

五 号

遺族給付(被害者が死亡した場合において、その遺族であつて、証人等の範囲に属し、かつ、加害者との間に親族関係がないものに対して行う給付

六 号

葬祭給付(被害者が死亡した場合において、証人等の範囲に属し、かつ、加害者との間に親族関係がない者で、その葬祭を行うものに対して行う給付

2項

前項に掲げる給付のほか、被害者が負傷し又は疾病にかかり、そのため従前得ていた業務上の収入を得ることができない場合において、他に収入のみちがない等 特に必要があるときは、休業給付を行うことができる。