証人等の被害についての給付に関する法律

# 昭和三十三年法律第百九号 #

第八条 # 損害賠償との関係


1項

この法律による給付を受けるべき者が給付の原因である損害につき賠償の責任を有する者から損害の賠償を受けたときは、その価額の限度において、この法律による給付を行わない。

2項

国は、この法律による給付を行つたときは、その価額の限度において、給付を受けた者が給付の原因である損害につき賠償の責任を有する者に対して有する権利を取得する。