前条の給付の範囲、金額 及び支給方法、遺族給付を受けるべき遺族の範囲 及び順位 その他給付に関し必要な事項は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)による災害給付に関するこれらの事項を参酌して政令で定める。
証人等の被害についての給付に関する法律
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昭和三十三年法律第百九号
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第六条 # 給付の範囲、金額、支給方法等
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十号による改正