前条の給付の範囲、金額 及び支給方法、遺族給付を受けるべき遺族の範囲 及び順位 その他 給付に関し必要な事項は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)による災害給付に関するこれらの事項を参酌して政令で定める。
前条の給付の範囲、金額 及び支給方法、遺族給付を受けるべき遺族の範囲 及び順位 その他 給付に関し必要な事項は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)による災害給付に関するこれらの事項を参酌して政令で定める。