証人等の被害についての給付に関する法律

# 昭和三十三年法律第百九号 #

第十一条 # 非課税

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十号による改正

1項

この法律により支給を受けた金品を標準として、租税 その他の公課を課することができない