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証人等の被害についての給付に関する法律
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昭和三十三年法律第百九号
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第十一条
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非課税
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刑事
証人等の被害についての給付に関する法律
第十一条
1項
この法律により支給を受けた金品を標準として、租税 その他の公課を
課することができない
。