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証人等の被害についての給付に関する法律
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昭和三十三年法律第百九号
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第十二条
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権限の委任
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刑事
証人等の被害についての給付に関する法律
第十二条
1項
法務大臣は、政令の定めるところにより、この法律 又は この法律に基く政令の規定による
権限
を所部の職員に委任することができる。