証人等の被害についての給付に関する法律

# 昭和三十三年法律第百九号 #

第十二条 # 権限の委任


1項

法務大臣は、政令の定めるところにより、この法律 又は この法律に基く政令の規定による権限を所部の職員に委任することができる。