この法律による給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
証人等の被害についての給付に関する法律
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昭和三十三年法律第百九号
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第十条 # 権利の保護
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十号による改正