証人等の被害についての給付に関する法律

# 昭和三十三年法律第百九号 #

第十条 # 権利の保護


1項

この法律による給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない


ただし、年金である傷病給付、障害給付 又は遺族給付を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫 又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合は、この限りでない。