1項 この法律による給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金である傷病給付、障害給付 又は遺族給付を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫 又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合は、この限りでない。