証人等の被害についての給付に関する法律

# 昭和三十三年法律第百九号 #

第十条 # 権利の保護

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十号による改正

1項

この法律による給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。