証人等の被害についての給付に関する法律

# 昭和三十三年法律第百九号 #

附 則

令和二年六月五日法律第四〇号

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 05月09日 17時18分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。

# 第八十条 @ 受給権の保護の例外に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に担保に供されている年金である給付 若しくは補償 又は保険給付遅延特別加算金 若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
2項
附則第三十六条第一項、第七十条第一項 及び第七十一条第一項に規定する申込みに係る年金である給付 若しくは補償 又は保険給付遅延特別加算金 若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
3項
附則第五十五条の規定による改正後の平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定により附則第六十九条の規定による改正後の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項 及び第六十五条第一項に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十一条第一項の規定は、なお その効力を有する。

# 第九十七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。