この法律は、公布の日から施行し、改正後の証人等の被害についての給付に関する法律の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
証人等の被害についての給付に関する法律
#
昭和三十三年法律第百九号
#
附 則
昭和五二年四月二六日法律第二五号
最終編集日 :
2023年 02月09日 10時43分
· · ·