この法律は、公布の日から施行し、改正後の証人等の被害についての給付に関する法律の規定中国選弁護人 又は その配偶者等の被害についての給付に関する部分は、この法律の施行後における国選弁護人の職務の遂行に係る被害について適用する。
証人等の被害についての給付に関する法律
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昭和三十三年法律第百九号
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附 則
昭和六〇年六月一日法律第四六号
最終編集日 :
2023年 02月09日 10時43分
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