この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
証人等の被害についての給付に関する法律
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昭和三十三年法律第百九号
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附 則
昭和四二年五月三一日法律第二三号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 05月09日 17時18分
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