証人等の被害についての給付に関する法律

# 昭和三十三年法律第百九号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2023年 02月09日 10時43分


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1項
この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行し、この法律の施行後における証人 又は参考人の供述 又は出頭に係る被害について適用する。