調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律

# 令和五年法律第十六号 #

第三条 # 適用範囲


1項
この法律の規定は、国際和解合意の当事者が、条約 又は条約の実施に関する法令に基づき民事執行をすることができる旨の合意をした場合について、適用する。