調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律

# 令和五年法律第十六号 #

第十一条 # 裁判書


1項

執行決定の手続に係る裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者 及び法定代理人 並びに裁判所を記載しなければならない。

2項

前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。