調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律

# 令和五年法律第十六号 #

第十二条 # 民事訴訟法の準用


1項

特別の定めがある場合を除き、執行決定の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法平成八年法律第百九号第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項 及び第十項、第九十二条の二第二項第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条第一編第七章、第百三十三条の二第五項 及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項 並びに第二百三十二条の二の規定を除く)を準用する。


この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。