この法律に定めるもののほか、調理師の免許、登録、調理師養成施設、指定試験機関 及びその行う試験事務 並びに指定届出受理機関に関して必要な事項は、政令で定める。
調理師法
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昭和三十三年法律第百四十七号
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第七条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正