調理師法

# 昭和三十三年法律第百四十七号 #

第三条 # 調理師の免許

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

調理師の免許は、次の各号いずれかに 該当する者に対し、その申請に基づいて都道府県知事が与える。

一 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第五十七条高等学校の入学資格)に規定する者で、都道府県知事の指定する調理師養成施設において、一年以上、調理、栄養 及び衛生に関して調理師たるに必要な知識及び技能を修得したもの

二 号

学校教育法第五十七条に規定する者で、多数人に対して飲食物を調理して供与する施設 又は営業で厚生労働省令の定めるものにおいて二年以上調理の業務に従事した後、調理師試験に合格したもの