調理師法

# 昭和三十三年法律第百四十七号 #

第三条の二 # 調理師試験

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

調理師試験は、厚生労働大臣の定める基準により、調理、栄養 及び衛生に関して必要な知識 及び技能について、都道府県知事が行う。

2項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一般社団法人 又は一般財団法人であつて、調理師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働大臣があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に試験事務の全部 又は一部を行わせることができる。

3項

指定試験機関の役員 若しくは職員 又は これらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 又は職員は、刑法明治四十年法律第四十五号) その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

5項

都道府県は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百二十七条の規定に基づき調理師試験に係る手数料を徴収する場合においては、第二項の規定により指定試験機関が行う調理師試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。