調理師法

# 昭和三十三年法律第百四十七号 #

第九条 # 調理師会

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

調理師は、調理師の資質の向上及び合理的な調理技術の発達に寄与することを目的として、調理師会を組織することができる。

2項

調理師会は、調理師の指導 及び連絡、調理技術の研究、調理師の福祉の増進 その他前項の目的を達するために必要な事業を行う。

3項

二以上の調理師会は、相互の連絡 及び事業の調整を行うため、連合会を組織することができる。