調理師法

# 昭和三十三年法律第百四十七号 #

第八条の二 # 調理師の設置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

多数人に対して飲食物を調理して供与する施設 又は営業で厚生労働省令の定めるものの設置者 又は営業者は、当該施設 又は営業における調理の業務を行わせるため、当該施設 又は営業の施設ごとに、調理師を置くように努めなければならない。