調理師法

# 昭和三十三年法律第百四十七号 #

第六条 # 免許の取消し

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、調理師が次の各号いずれかに 該当するときは、その免許を取り消すことができる。

一 号

第四条の二各号いずれかに 該当するに至つたとき。

二 号

その責めに帰すべき事由により、調理の業務に関し食中毒 その他衛生上重大な事故を発生させたとき。