調理師法

# 昭和三十三年法律第百四十七号 #

第四条の二 # 相対的欠格事由

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに 該当する者には、第三条の免許を与えないことがある。

一 号

麻薬、あへん、大麻 又は覚せい剤の中毒者

二 号

罰金以上の刑に処せられた者