この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。
一
号
二
号
事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
人 若しくは車両の雑踏する場所 又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
三
号
運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
四
号
人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務