警備業法

# 昭和四十七年法律第百十七号 #

第五十五条 # 内閣府令への委任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続 その他 この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。