この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
警備業法
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昭和四十七年法律第百十七号
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附 則
平成一七年七月一五日法律第八三号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月21日 20時11分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 助教授の在職に関する経過措置
次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一から十二まで
略
十三
号
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)別表の一の項