この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
警備業法
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昭和四十七年法律第百十七号
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附 則
平成一六年五月二六日法律第五〇号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月21日 20時11分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正後の警備業法(以下「新法」という。)第十八条の規定の適用については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六月を経過する日までの間は、同条中「警備員」とあるのは、「警備員 又は警備業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十号)による改正前の警備業法第十一条の二の規定による検定に合格した警備員」とする。
# 第三条
新法第十九条第二項の規定は、この法律の施行前に締結した警備業務を行う契約については、適用しない。
# 第四条
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の警備業法(以下「旧法」という。)第四条の規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けて警備業を営んでいる者は、施行日から六月を経過する日までの間に、公安委員会に新法第五条第一項第二号 及び第三号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあっては、当該営業所において取り扱う警備業務の区分に限る。)を記載した届出書を提出しなければならない。
# 第五条
旧法第十一条の二の規定による検定に合格した者は、国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格したときは、新法第二十三条第一項の検定に合格した者とみなす。
# 第六条
旧法第十一条の三第二項の規定により交付された警備員指導教育責任者資格者証は、施行日から二年を経過する日までの間は、新法第二条第一項各号の警備業務の区分に係る新法第二十二条第二項の規定により交付された警備員指導教育責任者資格者証とみなす。
# 第七条
施行日前に旧法 又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続 その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法 又はこれに基づく命令の相当の規定によりした処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第八条
附則第四条の規定に違反して届出をせず、又は同条の届出書に虚偽の記載をして提出した者は、三十万円以下の罰金に処する。
# 第九条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第十一条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法第十八条、第十九条 及び第二十二条の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。