警備業法

# 昭和四十七年法律第百十七号 #

附 則

昭和五七年七月一六日法律第六七号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月21日 20時11分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の際 現に改正前の警備業法(以下「旧法」という。)第四条の規定による届出をして警備業を営んでいる者(以下「旧法の警備業者」という。)の営む警備業については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から三月を経過する日(その日以前に改正後の警備業法(以下「新法」という。)第四条の二第一項の規定による認定の申請をした場合にあつては、同条第二項 又は第三項の規定による通知がある日)までの間は、なお従前の例による。ただし、旧法の警備業者が施行日以後新たに機械警備業を営む場合には、当該機械警備業に係る機械警備業務の届出 その他機械警備業に関する新法の規定を適用する。
3項
旧法の警備業者が行う警備業務に従事する警備員については、前項に規定する期間が経過する日までの間は、なお従前の例による。
4項
新法第十一条の三第一項の規定の適用については、施行日から一年間は、同項中「警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者」とあるのは、「警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者 又は国家公安委員会の定めるところにより公安委員会が警備員の指導 及び教育に関し知識経験があると認める者」とする。
5項
新法第十一条の六第一項の規定の適用については、施行日から一年間は、同項中「機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者」とあるのは、「機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者 又は国家公安委員会の定めるところにより公安委員会が機械警備業務の管理に関し知識経験があると認める者」とする。
6項
この法律の施行前にした行為 及び この法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。