警備業法

# 昭和四十七年法律第百十七号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月21日 20時11分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の際 現に警備業を営んでいる者は、この法律の施行の日から一月間は、第四条の規定による届出をしないで、警備業を営むことができる。