警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百四十五号 #

第七条 # 損害賠償の免責

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六号による改正

1項

国 又は都道府県は、この法律による給付を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において、国家賠償法昭和二十二年法律第百二十五号)又は民法明治二十九年法律第八十九号)による損害賠償の責を免かれる。