前条の給付の範囲、金額、支給方法 その他 給付に関し必要な事項は、国が行う給付については、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定を参しやくして政令で定める。
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律
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昭和二十七年法律第二百四十五号
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第六条 # 給付の範囲、金額、支給方法等
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六号による改正
前条の給付の範囲、金額、支給方法 その他 給付に関し必要な事項は、都道府県が行う給付については、前項の規定に基く政令の規定に準じて、当該都道府県が条例で定める。